両被告は「『一般の修理業者による修理全般にわたりメーカーが責任を負う』との判断は心外に思っているが、個人的な事情により控訴しない」とのコメントを発表した。
11日の1審判決は「事故の発生は予見可能だった」として小林被告に禁固1年6月、執行猶予3年(求刑禁固2年)、鎌塚被告に禁固1年、執行猶予3年(求刑禁固1年6月)を言い渡した。
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